投資の勧誘に関しては、日本の法律(主に金融商品取引法)で厳格に規制されています。
たとえ「提携している投資会社」であっても、一定のルールや登録がなければ違法になる可能性があります。
法律上の基本ルール(金融商品取引法)
投資勧誘は「登録業者」のみ可能
- 金融商品(株式、FX、投資信託など)を勧誘・販売するには、金融商品取引業者としての登録(金融庁・財務局)が必要。
- 登録なしに勧誘すれば、違法(無登録営業)です。
- 無登録営業をした場合、刑事罰(懲役・罰金)の対象にもなります。
例:あなたに対して「うちの提携先が儲かるファンドあるから一緒にどう?」と紹介した人が、無登録だった場合 → 違法の可能性が高いです。
「提携」ではなく「勧誘者の登録」が重要
- 「提携会社がちゃんと登録してる」と言われても、その人(勧誘している側)が
- 登録業者の社員や正式な代理人でなければ、
- 「提携」を理由に勧誘することは、法律上は認められていません。
勧誘の仕方にもルールがある
- 虚偽の説明や誇大広告(「絶対に儲かる」など)は禁止。
- 投資リスクを適切に説明しないのも違法行為。
- 特に高齢者や投資経験の少ない人への強引な勧誘は、消費者庁や金融庁の指導対象になります。
| ケース | 違法の可能性 |
|---|---|
| 登録されていない個人がSNSで投資を勧誘 | 高確率で違法(無登録営業) |
| 「提携先が登録されているから大丈夫」と勧誘 | 勧誘者自身が登録なしなら違法の可能性あり |
| 「元本保証」「確実に増える」などの説明 | 虚偽表示でアウト |
| LINE・DMで突然勧誘される | 詐欺の手口でよくある、要注意 |
どうすれば安全?
- 金融庁の「登録業者一覧」で確認
→ 金融庁 登録業者一覧 - 勧誘者本人が登録者かどうかも確認
→ 「あなた自身(またはあなたの会社)はどこの登録業者ですか?」と聞いてみる - 少しでも怪しいと感じたら取引しない&相談
→ 消費者センターや金融庁の相談窓口へ
まとめ
「提携会社が登録してるからOK」というのは通用しません。
投資を勧誘する本人が登録されていないと、違法行為の可能性が高いです。

