LINE投資グループ勧誘は詐欺確定

投資勧誘に関しては、日本の法律(主に金融商品取引法)で厳格に規制されています。

たとえ「提携している投資会社」であっても、一定のルールや登録がなければ違法になる可能性があります。

法律上の基本ルール(金融商品取引法)

投資勧誘は「登録業者」のみ可能

  • 金融商品(株式、FX、投資信託など)を勧誘・販売するには、金融商品取引業者としての登録(金融庁・財務局)が必要。
  • 登録なしに勧誘すれば、違法(無登録営業)です。
  • 無登録営業をした場合、刑事罰(懲役・罰金)の対象にもなります。

例:あなたに対して「うちの提携先が儲かるファンドあるから一緒にどう?」と紹介した人が、無登録だった場合 → 違法の可能性が高いです。

「提携」ではなく「勧誘者の登録」が重要

  • 「提携会社がちゃんと登録してる」と言われても、その人(勧誘している側)が
  • 登録業者の社員や正式な代理人でなければ、
  • 「提携」を理由に勧誘することは、法律上は認められていません。

勧誘の仕方にもルールがある

  • 虚偽の説明や誇大広告(「絶対に儲かる」など)は禁止。
  • 投資リスクを適切に説明しないのも違法行為。
  • 特に高齢者や投資経験の少ない人への強引な勧誘は、消費者庁や金融庁の指導対象になります。
ケース違法の可能性
登録されていない個人がSNSで投資を勧誘高確率で違法(無登録営業)
「提携先が登録されているから大丈夫」と勧誘勧誘者自身が登録なしなら違法の可能性あり
「元本保証」「確実に増える」などの説明虚偽表示でアウト
LINE・DMで突然勧誘される詐欺の手口でよくある、要注意

どうすれば安全?

  1. 金融庁の「登録業者一覧」で確認
    金融庁 登録業者一覧
  2. 勧誘者本人が登録者かどうかも確認
    → 「あなた自身(またはあなたの会社)はどこの登録業者ですか?」と聞いてみる
  3. 少しでも怪しいと感じたら取引しない&相談
    → 消費者センターや金融庁の相談窓口へ

まとめ

「提携会社が登録してるからOK」というのは通用しません。

投資を勧誘する本人が登録されていないと、違法行為の可能性が高いです。

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