はじめに
「突然、買取業者が訪問してきて貴金属の売却を勧められた」「訪問買取は違法ではないの?」このような不安を抱えている方は少なくありません。
実は訪問買取そのものは違法ではありませんが、守るべき法律のルールがあり、それを破る悪質業者も存在します。
本記事では、貴金属の訪問買取に関する法律、違法となるケース、そして悪質業者から身を守る方法まで詳しく解説します。
訪問買取とは?合法的なサービスの基本
訪問買取とは、買取業者が売主の自宅を訪れ、その場で品物を査定し買取を行うサービスです。
店舗に行く手間や時間が省け、大量の品物や重い物を運ぶ必要がないため、忙しい方や高齢の方にとって便利なサービスといえます。
訪問買取は2013年に特定商取引法が改正され、適切なルールのもとで行われれば合法的な取引です。
大手買取業者やリサイクルショップなども訪問買取サービスを提供しており、正しく活用すれば非常に有用な買取方法です。
訪問買取業者が守るべき法的義務
訪問買取を行う業者は、特定商取引法により以下の義務が課されています。
- 古物商許可証または行商業者証を保持すること
- 事前に事業者名、勧誘目的、買取予定の物品の種類を明確に告げること
- 契約時に法定の記載事項を含む書面を交付すること
- 売主が売却を拒否した場合は勧誘を中止すること
これらの義務を守っている業者であれば、安心して取引できる可能性が高いでしょう。
違法となる訪問買取のケース
法律を守らない悪質な訪問買取業者も残念ながら存在します。
以下のようなケースは明確に違法です。
アポイントなしの突然訪問
特定商取引法では、事前の承諾なしに自宅を訪問して買取を勧誘することを禁止しています。
「近くを回っていたので」「不要品はありませんか」などと声をかけてくる突然の訪問は、それだけで違法行為に該当します。
事前の説明と異なる物品の買取勧誘
電話で「古着を買取します」とアポイントを取っておきながら、実際に訪問すると「貴金属も査定させてください」と事前の承諾範囲を超えた買取を勧めるのは違法です。
悪質業者は価値の高い貴金属を狙っており、このような手口を使います。
しつこい勧誘や再勧誘
売主が売却を断っているにもかかわらず、しつこく勧誘を続けたり、一度断った後に再び訪問して勧誘したりする行為は違法です。
大人数で訪問したり、強い口調で圧力をかけたりする手法も悪質業者の常套手段です。
契約書面の不交付または不備
買取契約時には、買取物品の種類と特徴、買取価格、業者名と連絡先、クーリングオフに関する事項などを記載した書面を交付する義務があります。
書面を交付しない、または必要事項が記載されていない場合は違法です。
クーリングオフの拒否
訪問買取では契約後8日以内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が適用されます。
「手数料がかかる」「違約金が発生する」などと脅してクーリングオフを拒否するのは違法行為です。
不当に安い価格での買取
本来の価値を知りながら大幅に低い金額で査定し買取る行為は、不実告知や詐欺にあたる可能性があります。
悪質な訪問買取業者の手口
実際にどのような手口で悪質業者が貴金属を狙っているのか、具体例を見ていきましょう。
押し買いの典型的パターン
- 警戒心を解く段階: 物腰柔らかく「なんでも買取ります」「不要品はありませんか」と接近
- 本命の貴金属へ誘導: 「金や貴金属があった方が高く買取できます」と貴金属の存在を探る
- 強引な買取: 「査定だけでも」と言いながら、見せた途端に安い金額を提示し、断っても「買取るまで帰らない」と居座る
社会的弱者を狙う手口
- 高齢者をターゲット: 60歳以上の高齢者が訪問買取トラブルの約8割を占めています
- 女性の単身世帯: 一人暮らしの女性宅に男性が訪問し、恐怖心を利用して強引に買取
- 災害時の善意につけ込む: 「被災地への寄付のため」などと人の良心に訴えかけ、相場より安く買取
巧妙な名目の使い分け
電話では「古着」「食器」「不要品」などと告げておきながら、訪問時には貴金属の買取を迫る手法が横行しています。
これは事前承諾の範囲を超えており、明確な違法行為です。
悪質業者を見分けるチェックポイント
訪問買取業者が来た際に、以下のポイントをチェックしましょう。
身分証明の確認
- 事業者名、担当者名を明確に名乗るか
- 古物商許可証や行商業者証を提示できるか
- 身分をはぐらかす場合は悪質業者の可能性大
事前連絡の有無
- アポイントなしの突然訪問は即座に違法
- 電話があっても、話した内容と訪問時の内容が一致しているか確認
書面交付の徹底
- 契約時に必ず書面を交付するか
- 書面に必要事項(物品の種類、価格、業者情報、クーリングオフ事項など)が記載されているか
対応の丁寧さ
- 売却を断った際にすぐ引き下がるか
- 強引な態度や威圧的な言動がないか
悪質な訪問買取への対処法
もし怪しい訪問買取業者が来た場合、以下の手順で対応しましょう。
STEP1: インターホン越しで対応
ドアは絶対に開けず、インターホン越しに対応します。
「訪問買取はお断りします」ときっぱり伝えましょう。
STEP2: 違法性を指摘
アポなし訪問の場合は「事前連絡のない訪問買取は特定商取引法違反です」と明確に伝えます。
STEP3: 毅然とした態度で断る
「売るつもりはありません」「お引き取りください」とはっきり意思表示します。曖昧な態度は避けましょう。
STEP4: 必要に応じて警察や消費生活センターに相談
帰ってくれない、しつこく訪問してくる場合は、警察(110番)または消費者ホットライン(188番)に相談してください。
クーリングオフ制度の活用方法
万が一、断りきれずに契約してしまった場合でも、クーリングオフ制度で契約を解除できます。
クーリングオフの基本ルール
- 期間: 契約書面を受け取った日を1日目として8日以内
- 条件: 無条件で契約解除可能
- 費用: 手数料や違約金は一切不要(業者側が全額負担)
クーリングオフの手続き
- 書面で通知: 契約年月日、商品名、金額、業者名、自分の住所・氏名を記載
- 証拠保管: 通知書の両面コピーを取る
- 記録が残る方法で送付: 特定記録郵便または簡易書留で送る
クーリングオフできない物品
以下の物品は訪問買取でもクーリングオフ対象外なので注意が必要です。
- 自動車
- 大型の家具・家電
- 書籍、CD、DVD、ゲームソフト
- 有価証券(株式、債券、手形、小切手など)
貴金属は基本的にクーリングオフの対象となります。
安全な貴金属買取を利用するために
悪質業者を避け、安心して貴金属を売却するためのポイントをまとめます。
信頼できる業者の選び方
- 店舗を構えている大手買取業者を選ぶ
- 口コミや評判を事前に確認
- 複数の業者で相見積もりを取る
- ホームページで古物商許可番号を確認
訪問買取を利用する際の注意点
- 必ず自分から業者に依頼する
- 事前に電話やメールで詳細を確認
- 可能であれば家族や知人に立ち会ってもらう
- 急かされても即決せず、じっくり考える時間を取る
より安全な買取方法
訪問買取に不安がある場合は、以下の方法も検討しましょう。
- 店頭買取: 実店舗に直接持ち込む方法
- 宅配買取: 品物を郵送して査定してもらう方法
- オンライン査定: 写真を送って事前に査定額の目安を知る方法
まとめ
貴金属の訪問買取は、適切に行われれば便利で合法的なサービスです。
しかし、特定商取引法を無視した悪質業者も存在するため、以下のポイントを押さえておきましょう。
違法となる訪問買取の特徴
- アポなしの突然訪問
- 事前説明と異なる物品の買取勧誘
- しつこい勧誘や再勧誘
- 契約書面の不交付
- クーリングオフの拒否
身を守るための対策
- インターホン越しで対応し、ドアを開けない
- 売る意思がなければきっぱり断る
- 必要に応じて警察や消費生活センター(188番)に相談
- 契約してしまっても8日以内ならクーリングオフ可能
貴金属は高価な資産です。
焦らず、冷静に、信頼できる方法で売却することが大切です。
少しでも怪しいと感じたら、迷わず専門機関に相談しましょう。


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