アダルトビデオ出演を強要されるという問題を考える

社会時事

昨今、アダルトビデオ出演強要されるという問題がニュースになっています。

法学部卒業だったので、法的な観点で気になったので調べてみました。

アダルト出演に強要される切っ掛けは何だったのか?

20代の女子がターゲットみたいで、

  • スカウト(モデルとして)
  • 個人撮影会
  • 商品モニターの募集

こういう方法で、接近するようです。

そして、後でアダルトビデオの撮影と知り、出演を断ると違約金を請求してくるという手口です。

脅し方として、

  • プロフィール写真をスタジオで一度だけ撮影したのに、いくら掛かっていると思うんだと脅迫
  • 会議室に呼ばれ、芸能界で生きていくために必要と言ってくる
  • 1本でも出てもらわないと困ると言う

結局、呼ばれた会議室とは別の場所に連れて行かれ、大勢のスタッフに囲まれ、アダルトビデオ出演を強要されるという訳です。

警察に相談できるのか?

結論から言うと、警察に相談できます。

現在は、刑法182条淫行勧誘罪を適用に、被害届さえ出してもらえれば動いてくれるようです。

未遂も恐らく動いてくれると思うので、先ずは警察に相談でしょう。

警察の中に専門部門がある

警視庁の場合だと、生活安全部保安課という部門の中に、アダルトビデオ出演強要問題専門官がいるそうです。

ここの部門は、管理職が就く事が多いという事と、捜査官も捜査経験が豊富なベテラン警察官との事だそうです。

刑法を見ると意味不明な言葉がある

法学部卒業だったので、法的な観点が気になりました。

刑法182条淫行勧誘罪は次のように書いてあります。

営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

>>ネットで条文が確認できます

淫行の常習のない女子?

法律の文章を読むと、意味不明な言葉が並んでますよね。

そもそも淫行(いんこう)って何?姦淫(かんいん)って何?

広辞苑によれば、淫行とは「みだらな行為」、姦淫とは「不正な男女の交わり」を言います。

という事は、淫行の常習とは、みだらな行為を繰り返すって事?

そうではないんです。法律の世界は。

結論から言うと、「淫行の常習のない女子」とは、貞操観念に乏しく、不特定人を相手に性交するという習癖(しゅうへき)のない女子。

要は、軽い女って事でしょうか。

刑罰軽くないですか?

刑法182条で逮捕された場合、刑罰が気になりますよね。

刑法182条淫行勧誘罪の刑罰は、以下の通りです。

  • 3年以下の懲役
  • 30万円の罰金

このどちらかが刑罰として適用されますが、えっ?軽くないですか?

留置場(警察署の中にあります)では、痴漢行為で捕まった人は同じ部屋の人からボコボコにされるって聞きますから、アダルトビデオ出演を強要させたという事で捕まったら、同じ部屋に居るヤクザや犯罪者から恐らくボコボコでしょうけど。

まとめ

何かしらで、アダルトビデオ出演を強要されそうになった、強要されたという場合は、警察に被害届を出しましょう。

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