相続税の対象になる財産を調べるだけでも大変

生活の知恵

相続税は基本、相続が開始された日から10か月以内に申告と納付をしないといけません。

しかし、被相続人(故人)が亡くなってから調べるって、一苦労があります。

相続税の対象になる財産

相続が開始された日から、故人の財産を調べるだけでも大変です。

相続税の対象になる財産は、以下の通りです。

  • 田畑、山林
  • 家屋、倉庫、工場
  • 地上権、借地権
  • 駐車場、広告塔
  • 牛、馬
  • 現金、預貯金、有価証券
  • 宝石、貴金属、テレビ、家具
  • 自動車、バイク、船舶
  • ゴルフ会員権、特許権、著作権
  • 生命保険金、死亡退職金
  • 生前贈与
  • 貸付金、家賃

生命保険金や生前贈与の補足説明は、後程します。

相続税の対象にならない財産

故人の財産全てに相続税が掛かると言いますが、相続税の対象にならない財産があります。

それが次の物です。

  • 墓地、仏壇、葬祭具
  • 香典
  • 寄付金(盲導犬、JEAN等)
  • 交通事故の損害賠償金
  • 心身障害者受給金

相続税は合計いくらから発生するのか?

相続税は、相続人の数で決まります。

相続人の数 相続の対象となる財産の合計額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

補足説明します。

相続人の数が3人の場合、相続税の対象になる財産の合計額が4,800万円を超えたら、相続税が発生します。

なので、4,800万円までは申告しなくて良いのですが、4,810万円になったら申告しないといけません。

不動産といった大きな財産で、相続税の対象になる事が分かりますか?

生命保険金も相続税の対象になる事がある

相続人のために節税対策として、生命保険に加入される方が多いです。

ですが、生命保険金も金額によっては相続税の対象になります。

生命保険金は非課税限度額が設けられており、500万円×相続人の数までは相続税の対象にはなりません。

なので、相続人が3人の場合、1500万円までは非課税です。

ですが、2,000万円だと相続税の対象になりますので、被相続人は相続人の数を計算されて加入されると良いでしょう。

生前贈与も相続税の対象になる事がある

節税対策で、良くやりがちなのが生前贈与です。

生きているうちに、名義変更をやって、相続税の対象になる財産の合計額を減らす事を目的にやります。

しかし、税務署は目を光らせます。

法律で、相続が開始された日から遡って3年以内に贈与された場合、その財産も相続税の対象になります。

ただ、分かりますか?

早めに生前贈与を受けてしまえば良いって事です。

生前贈与が3年を越えていれば、法的に税務署は口出し出来ません(笑)

連帯責任という縛り

相続税の納付で、1つ問題点があります。

相続人全員がキチンと払ってくれれば良いのですが、もし1人でも払っていない場合、連帯責任として他の相続人の相続税を払わないといけません。

これを、連帯納付義務と言います。

自分の分はキチンと払ってても、他の相続人が例えばギャンブラーで払っていない場合、あなたの元に他の相続人の相続税が届くのが、連帯納付義務です。

おまけに財産差し押さえという手法もやります。

厄介ですね。

まとめ

揉めそうな家庭だなって思うなら、生きているうちに、不動産があれば処分して貰う。早めに生前贈与をして貰う。

そしたら、相続税が発生しないので申告せずに済みます。

綺麗に遺産分割が出来ます。

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