相続税は基本、相続が開始された日から10か月以内に申告と納付をしないといけません。
しかし、被相続人(故人)が亡くなってから調べるって、一苦労があります。
相続税の対象になる財産
相続が開始された日から、故人の財産を調べるだけでも大変です。
相続税の対象になる財産は、以下の通りです。
- 田畑、山林
- 家屋、倉庫、工場
- 地上権、借地権
- 駐車場、広告塔
- 牛、馬
- 現金、預貯金、有価証券
- 宝石、貴金属、テレビ、家具
- 自動車、バイク、船舶
- ゴルフ会員権、特許権、著作権
- 生命保険金、死亡退職金
- 生前贈与
- 貸付金、家賃
生命保険金や生前贈与の補足説明は、後程します。
相続税の対象にならない財産
故人の財産全てに相続税が掛かると言いますが、相続税の対象にならない財産があります。
それが次の物です。
- 墓地、仏壇、葬祭具
- 香典
- 寄付金(盲導犬、JEAN等)
- 交通事故の損害賠償金
- 心身障害者受給金
相続税は合計いくらから発生するのか?
相続税は、相続人の数で決まります。
相続人の数 | 相続の対象となる財産の合計額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
補足説明します。
相続人の数が3人の場合、相続税の対象になる財産の合計額が4,800万円を超えたら、相続税が発生します。
なので、4,800万円までは申告しなくて良いのですが、4,810万円になったら申告しないといけません。
不動産といった大きな財産で、相続税の対象になる事が分かりますか?
生命保険金も相続税の対象になる事がある
相続人のために節税対策として、生命保険に加入される方が多いです。
ですが、生命保険金も金額によっては相続税の対象になります。
生命保険金は非課税限度額が設けられており、500万円×相続人の数までは相続税の対象にはなりません。
なので、相続人が3人の場合、1500万円までは非課税です。
ですが、2,000万円だと相続税の対象になりますので、被相続人は相続人の数を計算されて加入されると良いでしょう。
生前贈与も相続税の対象になる事がある
節税対策で、良くやりがちなのが生前贈与です。
生きているうちに、名義変更をやって、相続税の対象になる財産の合計額を減らす事を目的にやります。
しかし、税務署は目を光らせます。
法律で、相続が開始された日から遡って3年以内に贈与された場合、その財産も相続税の対象になります。
ただ、分かりますか?
早めに生前贈与を受けてしまえば良いって事です。
生前贈与が3年を越えていれば、法的に税務署は口出し出来ません(笑)
連帯責任という縛り
相続税の納付で、1つ問題点があります。
相続人全員がキチンと払ってくれれば良いのですが、もし1人でも払っていない場合、連帯責任として他の相続人の相続税を払わないといけません。
これを、連帯納付義務と言います。
自分の分はキチンと払ってても、他の相続人が例えばギャンブラーで払っていない場合、あなたの元に他の相続人の相続税が届くのが、連帯納付義務です。
おまけに財産差し押さえという手法もやります。
厄介ですね。
まとめ
揉めそうな家庭だなって思うなら、生きているうちに、不動産があれば処分して貰う。早めに生前贈与をして貰う。
そしたら、相続税が発生しないので申告せずに済みます。
綺麗に遺産分割が出来ます。