相続税の申告期限を考えると相続って面倒臭い

生活の知恵

税理士は、親が生きているうちに相続人含めて話し合っておけと本の中で主張しますが、なかなか現実には無理があります。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、親が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

なので、例えば、2月1日に親がなくなった場合、2月2日から12月1日までに申告しないといけません。

また申告期限と言っても、窓口なら提出した日になりますが、郵送だと税務署に到着した日が提出日になります。

申告期限が土日祝祭日の場合

例えば、上記の12月1日が土日祝祭日の場合、どうなるのか?

申告期限が土日祝祭日の場合は、次の日が平日になるのが申告期限になります。

つまり12月1日(日)なら、翌日が平日の12月2日(月)が申告期限になります。

もし更に12月2日(月)が祝祭日なら、翌日の平日の12月3日(火)が申告期限になります。

相続税の申告する場所はどこ?

相続税の申告する場所は、死亡時の住所地の最寄りの税務署です。

勘が良い人は、分かりますよね。

親と子が地理的に住んでいる場所に距離があった場合、親が生きているうちに性質上電話で話す内容ではないし、親が死んで相続人全員で話し合うにも時間と地理的な距離がありますので、相続税の申告期限って結構厳しいなぁって分かると思います。

遺産分割に決着がついて、さぁ提出だって言っても郵送で送って10か月以内に税務署に届けば良いのですが、届かなかった場合、遅延金が発生します。

相続税の申告手続きは誰?

相続税を申告や納付するのは、相続人の代表1人が申告書を提出しないといけません。

しかも書類が複数枚あるので、面倒臭い人は税理士に頼むしかありません。

申告期限内に申告しなかった場合はどうなるのか?

申告期限内に申告しなかった場合は、ペナルティーが発生したり、配偶者控除や小規模宅地等の特例が受けられなくなります。

ペナルティーとして9.2%→10%→15%のように遅延金、過少、無申告加算税が発生します。

最悪の場合、相続人の1人でも相続税を納付していなかった場合、税務署からあなたの元に督促状が届く事もあります。

終いにはあなたの財産差し押さえという事もあり得ます。

まとめ

相続は普通の家庭で良く揉めると言います。

しかし、だからと言って税理士が言うように、親が生きているうちに相続人を含めて話し合っておけと言っても現実に無理があります。

話し合える家庭って、良いですよね。

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