自転車にも免許制度は導入されるかどうかについて、警察庁のホームページを参照して考えてみました。
警察庁の広報資料を参照した理由としては、法律の提案として国会議員と行政庁の2つあるためです。
いわゆる行政立法ってものです。
警察庁から自転車も免許制度にした方が良いと言っているかどうか気になったので、警察庁の広報資料を参照しました。
なぜ自転車にも免許制度が叫ばれるのか?
自転車にも免許制度を導入した方が良いと叫ばれるのは、なぜなのか。
自転車の運転が危ないと思う場面が多々あるからでしょう。
- 逆走
- 傘さし運転
- ながら運転
- 信号無視
- 他の自転車との並走
- 飛び出し
- 一時停止無視
特に都内では、自転車の運転が悪すぎます。
自転車は歩道を走って良いのですが、歩いてるとかなりスレスレまで接近して走り去って行くので、怖い思いは多々あります。
自転車が歩道を走って良い事になった背景
警察庁の広報資料を読んでみますと、1965~1975年(昭和40年代)モータリゼーションがあって自動車が急増し、自動車による交通事故が急増しました。
そこで自転車保護のため、やむを得ず歩行者の通行を妨げない速度と方法で通行する事が前提で、自転車の歩道通行を可能にしたという背景があります。
ただ、今から45年前の話しですし、現在都内の道路を見てみても、自転車が安全に通行できる空間は、まだ整備途上でありましょうが、既存の道路から無理やり自転車専用道路(道路交通法20条2項)を作ってますので、自転車が歩道を走って良いというルールは削除して良いと思います。
なぜ自転車は現在も免許制度がないのか?
警察庁の広報資料によれば、警察庁の認識としては、自転車は次の役割を担っているとしています。
- 買い物
- 通勤
- 子供の送迎
- 日常生活における身近な移動手段
- サイクリング
- 5km未満の移動
- 自動車の運転に不安を感じる高齢者への対応
- 健康増進
- 環境保全への意識の高まり
- コンパクトシティを支える移動手段
- 災害時における移動手段
ただ、警察庁としては、自転車は車両であるので車道を通行するのが大原則であるとしています。
しかし、免許制度について触れていないので、免許制度の導入はなさそうです。
恐らくですが、現在も自転車に免許制度が導入されていないのは、自転車の交通違反に対する取り締まりと指導で、十分だからと考えているからだと思います。
自転車も免許制度になった場合の仮の話し
車やバイクの免許制度の例から考えてみますと、自転車も免許制度になった場合、実技と学科の試験に合格しないといけない事になるでしょう。
試験場で実技も受ける事ができるとは思いますが、コースを覚えないといけなかったりして、合格するのに一苦労だと思います。
なので、多くの人は、自動車学校に通って実技試験を免除する事になると思います。
晴れて自転車の免許を取得しても、違反すれば点数がなくなり、終いには自転車に乗ってはいけない事になります。
中には、無免許運転する者も出てくると思いますが、罰則で刑罰が加重(刑罰が重くなるという法律用語)されるはずです。
子供にも免許証を交付するのか?
問題は、子供にも免許証を交付するのか。
違反した場合は、親が肩代わりする事になると思いますが。
ただ、考えてみても子供に免許証を交付するのは、お金の面(子供が働いている訳ではない)からして難しいかなって思います。
なので、ロードバイクのようなスピードが出る自転車に関しては、ロードバイクによる事故が多ければ、免許が必要って事になるでしょうね。
車の免許で種類が増えていったのは、事故が多かったからという歴史があるので。
まとめ
警察庁の広報資料を読んでみても、将来的に自転車の免許制度の導入はないと思います。
ただ、自転車の交通違反に対する罰則(罰金、懲役)はあるので、しっかりと警察官は取り締まって欲しいところです。