タバコのポイ捨て|警察官や検察官が動かないと解決しない

社会時事

海外旅行をすると、例えば香港だと、フェリー乗り場には喫煙した場合、10万円(記憶が定かではない)の罰金って書かれています。

フィリピンやマレーシアでも路上喫煙って見掛けません。

なのに、日本は緩いなぁって感じます。

駅周辺で路上喫煙しても1000円の罰金って書かれているからです。

おまけに人通りの少ない道に入ると、写真のようにタバコポイ捨てが道のあちこちに落ちています。

タバコのポイ捨ての問題点

日本のタバコのポイ捨てには、以下の3つの問題があるなぁって思います。

  1. 不法投棄
  2. 罰則
  3. ニコチンという劇物

タバコのポイ捨てをする人は考えないでしょうけど、非喫煙者である私としては、どうしても許せない行為です。

不法投棄は刑法には規定されていない

不法投棄という言葉がありますが、実はこれ、刑法には規定されていませんでした。

なぜ刑法を見たかというと、警察官が逮捕するための法律だからです。

それで私、法学部卒業生なので、人の身体の自由を拘束する法律である刑法で探したのですが、ありません。

不法投棄という言葉は、どうやら「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の16条違反を指しているようなんですよね。

何その法律?

この法律を簡単に言ったら、個人や企業は適切にゴミを捨てて下さいねっていう法律です。

ルールを破ったら、罰を与えますよっていう法律です。

タバコをポイ捨てですが、同法に言う「ごみ」に完璧に該当すると思います。

この法律が適用されるはずなので、警察官が現行犯逮捕してくれないかなって思います。

なぜタバコのポイ捨てする人を逮捕しないのか?

廃棄物処理法16条違反の罰則

廃棄物処理法16条には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と明記しています。

それで、同法16条に違反して廃棄物を捨てた場合は、同法25条16号に基づいて懲役・罰金刑が処罰される事になっています。

罰則が重いんです、これが。

5年以下の懲役(=強制労働あり)か1000万円以下の罰金、または両方で処罰されます。

ただ、現行犯逮捕でないと厳しいと思うので、貴方がポイ捨てした人を現行犯逮捕して、警察に通報をしても良いとは思います。

ただ、これも難しい話しかなって思います。

警察官が来てくれたとしても、廃棄物処理法16条違反で逮捕してくれるかどうかなんですよね。

また罰則は重いんですけど、みんなが皆、廃棄物処理法16条違反で逮捕しても検察官が起訴するかどうかも怪しい。

警察官も検察官も仕事の量は増えるし、刑務所が現在も過密収容ですし、裁判官もそれを知っているので執行猶予する可能性大。

検察官による不起訴処分の可能性もありです。

タバコに含まれるニチコンは実は毒物

タバコにはニコチンが含まれているというのは有名な話しです。

ニコチンは水に溶けやすい性質があります。

実はこの事を知っている人は、お酒の席で、憎い人のお酒に混ぜる事があります。

それで急性ニコチン中毒を起こして死ぬ事があるのですが、警察にバレるんですよね(;^_^A

または、赤ちゃんなんて何でもかんでも口にしますから、親が吸ったタバコの水の入った灰皿を口にして命を落とす事もあります。

それ位、ニコチンは生命の危機を脅かす化学物質なので、「毒物及び劇物取締法」2条1項に指定されています。

タバコをポイ捨てする事で、雨水に溶けた水を鳩やカラス・スズメが飲んだりすると命の危険にされされるって事です。

タバコをポイ捨てをする人はつゆ知らず。

知る訳ありませんよ、こんな事。

まとめ

タバコのポイ捨ては、本来なら廃棄物処理法16条違反で逮捕・起訴できるはずです。

しかし、警察官も検察官も動かないと思うので、ズルズルとタバコのポイ捨ては続くかなって思います。

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